現在、相続した物件の売却に携わっておりまして今回色々と国税局に電話をして教えてもらいました。
相続した物件といってもお亡くなりになられた方が何十年か前に購入した物件で建売や注文住宅といった違いはあれども購入をした当時の書類(売買契約書や領収書等)がある物件を売却する場合と、先祖代々使用していた物件の売却では売却額に対しての税金面が違う可能性があります。
特に先祖代々の物件を相続して売却する場合には一定の要件に当てはまる際に、更地にして売却する事で税額控除の特例を使う事が出来る場合があります。
詳細はこちらの国税局ホームページをクリックしてご確認下さい。
税金はとても難しい上に期間限定の特例も多く、間違えると数百万円単位で変わってきてしまう為弊社では必ず税理士の先生に確認のうえ手続きを進めるようにしております。
是非、お困りごとがございましたらお気軽にご連絡下さいね。